1.平成29年1月1日か平成33年12月までの期間限定でセルフメディケーション税制が施行されます。
この制度は病院に行かずに市販薬で治す人にはメリットのある制度です。
かぜ、頭痛、胃痛、腰痛等で市販の医薬品を購入した場合、年間1万2千円を超えれば10万円を限度として(8万8千円まで控除)所得金額から控除されます。
本人が支払った、同居の配偶者や親族の購入費用も含まれます。
2.対象の医薬品は、厚生労働省のホームページに掲載されておりますからご確認ください。
例えば風邪薬のパブロン ベンザエース コンタック 頭痛薬のバファリン
胃腸薬では大正胃腸薬 その他 ガスター10 サロンパスなど多岐にわたっております。
でも、覚えなくても大丈夫。
対象医薬品には共通の識別マークがついています。
また、対象医薬品は購入時のレシートに表記されます。
3.従来の医療費控除が10万円(又は、総所得金額の5%)を超えた分を控除(200万円を限度)だったのに比べて、医療費の控除が身近になったようです。
もちろん従来の医療費控除もありますので、いずれか選択することができます。
ただ併用はできません。
4. この制度の適用を受けるためには、確定申告書に例えば健康診断などの受診を証明する書類と領収書の添付が必要になります。
5. 控除を受ける第一歩は、購入した医薬品のレシートをきちんと保管することからはじまります。
※セルフメディケーションとは自分自身の健康に責任を持ち軽度な身体の不調は自分で手当てすることをいいます。