1. ふるさと納税の返戻品の比率は3割まで
ふるさと納税のの返礼品について、総務省は、全国の自治体に対し、寄付額に対する返礼品額の比率を3割までとするよう、4月1日付で要請通知を出しました。
ふるさと納税は、一部の自治体において、金券や高額な家電などの返礼品がみられるなど、自治体間の競争が過熱気味であることを受けて改善策をとりまとめたものです。
ちなみに、2015年度の寄付総額1653億円のうち、4割超の約675億円が返礼品調達などに使われているとのことでした。
2. ふるさと納税の返礼品を受け取った場合
総務省は、返礼品を送付する自治体に対して、ふるさと納税の返礼品を受け取った場合の経済的利益については一時所得に該当するものであることを寄付者に周知することを求めています。
3. 一時所得とは?
一時所得とは営利目的以外の一時的な所得であるとされています。
例えば
1) 賞金や懸賞当せん金
2) 生命保険契約等の一時金
3) 遺失物取得者や埋蔵物発見者の受ける報労金
4) 時効により取得した金品など
5) 自治体からのふるさと納税返戻品
… 等です。
4. 一時所得の金額の計算方法は?
一時所得の金額=(収入金額-収入のために支出した金額-特別控除額(50万円を限度))×1/2
簡単に考えると50万円以上の収入があった場合その超える金額の1/2が税金の対象になるということです。
5. 返礼品の金額は?
返礼品の経済的利益の収入金額は、時価によるものとされています。
上記の実績からすると寄付金額の4割位が返礼品の価値とみてよいのでは…
6. まとめ
一般的には、一時所得は50万円までの人には税金がかからないので、125万円位の寄付金までであるならば、返礼品に対する税金の心配はないのではないでしょうか。